住宅瑕疵担保履行法
平成17年に発覚した構造計算偽造問題で、
建築行政、建築士制度、消費者保護という観点から、
さまざまな課題が明らかになり、
建築関係の法律が改正されましたし、
新しい法律もできました。
そのなかで、
この「住宅瑕疵担保履行法」という新しい法律もできました。
これは、
新築住宅の発注者や買主を保護するための法律で、
平成21年10月1日に施行されますが、
新築住宅の請負人(建設会社)や売主(不動産会社)に
資力確保措置(保険への加入又は保証金の供託)が、義務付けられました。
建設会社(不動産会社)には、
「住宅の瑕疵担保責任」の義務があり、
消費者が新築住宅を買った後10年間の間に、
その住宅に瑕疵(不具合)が起きた場合、
その住宅を建てた建設会社(売った不動産会社)は、
それに対して責任をとらなければなりません。
(住宅版の製造者責任法というものです。)
でも、その建設会社(不動産会社)が倒産してしまっていたら、
責任をとる人がいないので、それで終わり。となっています。
構造計算書偽造問題では、
マンションを売った不動産会社が、倒産してしまって、
たくさんの方が大変な目にあっておられましたね。
なので、
保険に加入又は保証金を供託することによって
建設会社(不動産会社)が倒産しても
その瑕疵を保険(供託してある保証金)で、
補修することができるようになりました。
中小企業の建設会社(不動産会社)は、
保証金の供託となると、
かなり金額をの供託することになるので、
保険に加入する方がよいと思います。
ところで、「瑕疵」って難しい言葉ですよね。
「瑕疵」とは、そのものが当然有すべき性質を有しないこと、
取引上普通に要求される品質が欠けていることなど、
不完全な状態をいいます。
一般的には、「不具合」と解釈すればいいかと思います。
「住宅の瑕疵担保責任」というのは、
新築住宅の請負契約や売買契約において、
基本構造部分及び雨水の侵入防止部分に瑕疵があった場合、
10年間、建築主に対して、
補修や損害賠償の責任を負うこととなっています。
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